美容師の雇用について。。。

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こんにちは、

PANDOLAオーナーです。

本日のBGMはこちら!

 

clammbon「タイムライン」 MV

クラムボンさんの、タイムラインです。

最近聞いている方なので何も分りませんが、素敵な音楽を作っている方です!

クラムボン自体は宮沢賢治の”山梨”と言う作品に出てくる正体不明のやーつです。笑います。

因みにクラムボンって、川に流されてから自分の中で行方不明になっています。

今回も、聞けるBLOGです。

 

さて本題です。

●Bハウスの雇用形態について、ニュースが上がりましたね。

社員募集は、●Bハウス本社が募集し雇用自体は、●Bハウスと業務委託をしているエリアマネージャーと言う個人事業主が、雇用していたと言うことです。

この時に、面接に来た美容師さん達は●Bハウスの社員になるんだと思っていたら、全然知らない個人事業主の社員になっていた。と、言うことでした。

面接時に渡される、契約書自体もかなり曖昧な表記になっていたと言うことです。

業務委託をしているエリアマネージャー自体は、キュービーハウスから指示を受け社員のような働き方をしており、個人事業主の使用従属関係が、曖昧なため事実上社員とみなされてしまう状況とのことでした。

簡単に言うと●Bハウスの社員が、社員を雇用すると言うような状態であったらしいです。

社員が、社員を雇用すると言うような状態であったらしいです。

前々から、●Bハウスさんはパーマもカラーも捨て、カットのみで1000円と言う低価格を武器に事業拡大されていましたが、1000円と言う金額で、こんなに利益が出るのかと感心していました。

しかも社会保険も入り福利厚生もしっかりしていますし、本当に凄い会社だと思っていたのですが。。。

この記事を見て、一般地方美容室のオーナーとして思うことは、

1、スタッフ雇用に対する“雇用責任を逃れていた“と言う所。

●社会保険未加入

●福利厚生ゼロ

●有給休暇を取ることができない

●未払い賃金がある

などなど。。。

STAFFを雇用するということは、もの凄い会社の経営努力とそれに伴う売り上げが必要になってきます。

ここを逃れていたのであれば●Bハウスは使用者責任を回避し利益を得ていたということになります。

 

2、業務委託の不鮮明さ

面接に来て書類を書いているにもかかわらず、自分がどの会社と契約してるかもわからない。不鮮明な契約書と、不鮮明な雇用形態。

社員は騙されてしまったと言うことになります。

ただ、業務委託と言う契約自体、歴史的に見てもグレーな使い方をされる時がかなりあるみたいです

このことを知らないで業務委託契約をし、働いてしまうと後々自分が痛い目に合ってしまう。ここの部分。本当に重要で、雇用される側もしっかりと勉強しておかなければいけない時代になったんだなと、本当に思います。

業務委託で働く場合、自分は個人事業主と、なります。

個人事業主は社長です。会社を経営してるならば税金を、払わなければいけないですし、スタッフを雇用したら、守らなければいけない立場です。

社員は国に守られていますが、個人事業主の社長は誰も守ってくれません。

そして社員はいろいろ税や支払い控除などがありますが、社長にはそれがありません。

業務委託で個人事業主になり、1年後の確定申告の時にすごい税金が来る。。。なんてことも受け入れなければいけません。

リスク回避能力と知識武装と、危機管理能力がなければ騙される時代にな的ています。

当社は社労士さんと蜜に連絡を取り合いより一層、頑張っていかなければ!

と思う事件でした。

 

それでは。。。

多謝。